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医療保険の原則

医療保険はどういうときに支払われるのかや、免責日数などについても詳しく書いています。

対象となる手術をしたときは

一部の共済商品には手術保障が装備されていないものがあるのです。しかし、一般的に医療保険は手術の保障がセットとなっています。保障対象となる手術にどんなものがあるかは、保険会社から交付されるご契約のしおりの約款に記載されているので事前に確認することをおすすめします。保障対象となる手術をしたとすれば、入院給付金とは別に手術給付金が支払われる事となります。手術給付金の金額は、設定している入院給付日額に手術の種類に応じた給付倍率(10倍・20倍・40倍)を乗じたものとなります。例えば、入院給付日額5000円で契約している場合は、給付倍率10倍の手術であれば5万円、20倍であれば10万円、40倍であれば20万円の給付となります。手術の種類に応じた給付倍率も約款に記載されておりますが、保険商品によっては、手術の種類に関わらず手術給付金が一律のものもあるのです。契約する前に各保険商品をしっかり調べてこのような違いを必ず確認しておくことが大事です。

入院限度・通算限度とは

1回当たりの入院に対して支払われる入院給付金には限度があるのです。「60日」「120日」「180日」などです。契約によっては1入院の限度日数は異なりますので、あらかじめ確認しておくことが大事です。一度退院した後は、同じ理由で再入院した場合には1入院とみなされてしまうので、限度日数にカウントされてしまいます。たとえば、1入院限度60日という契約条件だった場合ですが、40日間入院をして一旦退院し、その後再入院しますと、その入院に対して給付を受けられる入院日数は残り20日分となるのです。ただし、同じ理由で再入院した場合であっても、退院と再入院の間が180日を経過していれば、それぞれ別の入院と見なされるのです。1入院だけではなく、保険契約を通して支払われる入院給付金にも日数制限がありますが、これは通算限度といって、「730日」「1000日」など、契約によってそれぞれ異ってきます。

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